2021-05-28 第204回国会 衆議院 環境委員会 第12号
廃石綿等、こういうものについて試験を行った結果、一定の風速の下で一リットル当たり十本程度、他方、現在、石綿含有産業廃棄物に分類されていますスレートボードについては一リッター当たり〇・八本、こういう状況でございました。
廃石綿等、こういうものについて試験を行った結果、一定の風速の下で一リットル当たり十本程度、他方、現在、石綿含有産業廃棄物に分類されていますスレートボードについては一リッター当たり〇・八本、こういう状況でございました。
多分、トリチウムという意味からすると、この福島第一のサブドレーン等の運用の目標ということで、放出水でありますが、リットル当たり千五百ベクレル、そういう基準であり、トリチウムですよ、WHOのトリチウムの飲料水水質ガイドラインというのが、リッター当たり一万ベクレルであるということをもってしておっしゃられたのではないのかなというふうには思いますが、飲料水ではないと思いますので、飲むことはお勧めはできないと
現在サブドレーンで実施しているのは、千五百ベクレル、リッター当たりを基準とする、これを今後もやるということでありましょうか。もしそうした場合、海水で希釈をしながら、現在のタンクが実際になくなるのはおよそ何年かかるでしょうか。お答えください。
御指摘のように、軽油引取税の場合は特にその消費税の課税ベースの中に引取税が入ってこないということでございますが、これは、ガソリン税と違いまして、軽油引取税の場合は、ガソリンスタンドで軽油を入れられる方、ドライバーの方が納税義務者ということになっておりまして、リッター当たり三十二円十銭という軽油引取税を納税義務者としてドライバーが負担されるという位置付けでございます。
また、東日本大震災では、環境省のモニタリングの結果、被災地域における建築物の解体現場周辺で一リッター当たり二十本という基準を上回る濃度があったということも報告されています。 これを受けまして、今回の法改正におきましては、十八条の二十四でこういう場合の国と都道府県の責務、つまり情報収集、整理、提供義務というのが設けられています。これをどのように実施していくのか。
集送乳の車両に充填する軽油を考えてみますと、軽油は、これは系統からの報告ですけれども、平成二十八年度の年間平均で、リッター当たり百四円です、百四円。これが、平成三十年の十一月一日時点で百四十円三十銭。ですから、これは四十円余り上がっているんです。これは大変大きな影響だと思っています。
その当時の数字でいいますと、ミリリッター当たり九十マイクログラムから百二十マイクログラム、当然のことながら三分の四倍になっていくわけです。そうすると、これに伴って実はコストも上がらざるを得ないんだろうと思っておりますので、この製品は実際に値上がりをいたしました。
絵が描いてあって、水道水には一リッター当たり一ベクレルのトリチウムが含まれている、人体にはリッター当たり数十ベクレルのトリチウムが含まれているというふうに書いてあるんです。
自動車メーカーが発表する燃費、リッター当たり何キロといういわゆるカタログ燃料が、車の利用者の実感から大きく離れた数字になっている現状についてどのように考えているのか、お伺いしていきたいと思います。 データによれば、利用者の感覚として、一割、二割の差は当然であり、中には四割も違うという方もいるとのことでございます。
前回御答弁いただいて、では、今時点でタンクにためられている、タンクにためられているというのか、汚染源を取り除いて、ストロンチウムであるとかセシウムだとかが取り除かれて、トリチウムだけが残った水が今出てきている分、昔にたまった分はすごく多かったということですけれども、今出てきているので一リッター当たりどれぐらいベクレルあるんですかというふうにして言うと、御答弁で三十万ベクレルぐらいというふうに言われましたか
と書いてあるところは、大臣も持たれていますね、ありがとうございます、まるで、これだと、水にもありますよ、人体にもありますよ、水には一ベクレル、リッター当たり、人体では数十ベクレル、リッター当たり。今聞いたら、出てきている水は数十万ベクレルだというふうにおっしゃられました。そういう記載はここにないんですよ。これは絶対私は書くべきだと思うんです。
それを家計の実際に落としてみますと、例えばガソリン代ではリッター当たり〇・七六円、灯油も同じというふうになっております。また、電気ではキロワット当たり〇・一一円で、ガスにしますと〇・六円から〇・七円強と試算をされております。
ただ一方で、自動車の販売の実態を見ますと、例えば二〇一五年の軽自動車の販売台数で見てみたところでありますけれども、一位のホンダのN—BOX、これは燃費が一リッター当たり二十五・八キロでございます。
その環境基準のうち、ほとんどのものは何々以下、例えばCODだったらリッター当たり何ミリグラム以下に抑えるのが望ましいですねとか、若しくは、溶存酸素量みたいに何とか以上の方が望ましいものがあるから、何とか以下とか何とか以上というふうにしているのがほとんどだというふうに思いますけれども、さっき言った何とかから何とかの間みたいな、この間に、ゾーンの中に収めるのが望ましいですねという物質は、そういう環境基準
○水野賢一君 じゃ、局長にお伺いしたいんですが、今まであった水質汚濁防止法の水の方への排出の基準にせよ、今度の新設するであろう大気汚染防止法に基づく大気への排出基準にせよ、これはいわゆる濃度規制だというふうに、つまりリッター当たり何ミリグラム、水だったら、とか何ppmというその濃度を規制するという、そういうイメージでよろしいのでしょうか。
ただ、その一般会計の中身につきましても、実は航空機燃料税という形で、これも燃料一リッター当たり幾らという形で事業者から税を徴収をし、一般会計を通して空港整備勘定の中に繰り入れられている。主にはその二つに加えて一般会計からの一般財源を加えて空港整備勘定が今成り立ち、それぞれの空港及び周辺の環境整備にお金が使われているというのが大きな流れになっているということでございます。
つまり、ガソリンがリッター当たり幾らという形でガソリン税、揮発油税が決められている最大の理由は、道路を走って傷める、要は受益者負担の形でいただきますよということで決めた税金がガソリン税なんですよね。ですから、先ほどの重量税の課税根拠は、実はガソリン税と全く同じじゃなくて、むしろやや曖昧な形で付けられているわけです。
それで、先ほども、細菌数でいえば三十万、ミリリッター当たり三十万の細菌数、未満という乳質基準を設定しておりますが、これを高くして、国際的にも非常に安全性だというセールスポイントができると思いますけれども、そのとき価格が高くなってしまう、そのときに本当に競争力持てるのかということを私どもも今検討しようと、こういうことにいたしましたということを申し上げておきます。
そういった差がどうして出るかというと、いろいろ理由はあるんですが、とにかく、地域差やら何やらでリッター当たり十五円も二十円も違っています。
基本的には一リッター当たりたしか七十六銭でございますか、そういうようなことで広く薄くというような形を取っております。